概要情報
事件名 |
根岸病院 |
事件番号 |
東京高裁平成19年(行コ)第163号 |
控訴人 |
控訴人兼参加人 医療法人社団根岸病院、東京地方医療労働組合連合会、 根岸病院労働組合 控訴人 個人X1 |
被控訴人 |
国(採決行政庁:中央労働委員会) |
判決年月日 |
平成20年7月10日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
X組合らは、Y病院が①X組合の組合員X1、X2との嘱託再雇用契約の更新を拒否したこと、②X組合との団体交渉を正当な理由なく拒否したことが不当労働行為に当たるとして、東京都労委に救済を申立てたところ、同委員会は、団体交渉拒否について一部の事項を除く不当労働行為に当たるとして、団交応諾、文書掲示をY病院に命じた。Y病院、X組合ら双方がこの命令に不服として中労委に再審査を申立てたが、中労委は、文書掲示命令を取り消し、Y病院及びX組合らのその余の申立てを棄却した(以下「本件命令」という。) 本件は、Y病院、X組合らが本件命令を不服として、その取消しを求めて提訴した事案であり、原審は本件命令を支持し、双方の請求を棄却したところ、Y病院、X組合らはこれを不服として控訴した。
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判決主文 |
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は、控訴人病院の控訴に係る部分は控訴人病院の負担とし、控訴人医労連、控訴人組合及び控訴人X1の控訴に係る部分は控訴人医労連、控訴人組合及び控訴人X1の負担とする。 |
判決の要旨 |
当裁判所も、Y病院が団体交渉を拒否したことには正当な理由があったとは認めがたく、不当労働行為に該当し、この点については救済利益が消滅したとは認められず、他方、X1の再雇用契約の更新拒否については不当労働行為の該当するとは認めらない。初審命令中の文書掲示命令は既に履行されたと認められることから、本件命令は相当であると判断する。 したがって、原判決は相当であり、Y病院、X組合らの本件各控訴はいずれも理由がないことから棄却する。
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