事件名 |
中国電気保安協会 |
事件番号 |
岡山地労委 平成 9年(不)第4号
岡山地労委 平成10年(不)第1号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
財団法人中国電気保安協会 |
命令年月日 |
平成10年 9月24日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、協会が、職員1名が職場内等で文書配付等を行ったことに対
し、同人に文書による注意を行ったこと及び同人が定年後の再雇用手続のための誓約書等の手続書類を提出しなかったことを理由
に、同人を定年退職後再雇用しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、岡山地労委は申立てを棄却し
た。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
定年後の再雇用手続における誓約書の提出については、平成9年度から提出させることとしており、その理由の1つとして、申立
人の就業規則を認めない主張などから、就業規則の順守などを内容としたものと推認され、やむを得ないものと認められ、他の者
にも誓約書を提出させていることも認められ、誓約書の内容もごく常識的なものであって、従業員の組合活動牽制のためのものと
も考えられず、協会は再雇用手続を早くとるように促すなどしており、その不提出を理由として申立人を再雇用しなかったことは
不当労働行為ではないとされた例。
1400 制裁処分
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
申立人が協会内等で文書配付したことに対して、協会が文書による注意を行ったことを不当労働行為であるとして申立てている
が、その請求内容の性質に照らし、すでに申立人が定年退職し、再雇用もされなかったことにより、救済利益は消滅したと解すべ
きであるから、本案判断をなす必要はないとされた例。
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業種・規模 |
専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業
等) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集112集610頁 |
評釈等情報 |
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