事件名 |
中国電気保安協会 |
事件番号 |
最高裁平成13年(行ツ)第297号
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上告人 |
X1 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
財団法人中国電気保安協会 |
判決年月日 |
平成13年12月21日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、中国電気保安協会が、組合員1名について、定年延長等を求
める趣旨の文書を配布する活動を行ったとして文書による注意をしたこと及び定年退職後の再雇用手続のための契約書等を提出し
なかったとして再雇用しなかったことが、それぞれ不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。
初審岡山地労委は、いずれも不当労働行為にあたらないとして申立てを棄却し、中労委もこれを維持したところ、同人は、これ
を不服として、東京地裁に行政訴訟を提起し、同地裁、東京高裁とも中労委命令を支持した。
同人は、これを不服として、最高裁に上告提起をしたところ、最高裁は、本件上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民事訴訟法第三一二条一項又は二項所定の場所に限られ、本件上告
理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであり、明らかに各項に規定する
事由に当たらないとして、上告が棄却された。
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業種・規模 |
専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業
等) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集1037頁 |
評釈等情報 |
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