事件名 |
中国電気保安協会 |
事件番号 |
東京高裁平成13年(行ノ)第134号
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申立人 |
X1 |
相手方 |
中央労働委員会 |
相手方参加人 |
財団法人中国電気保安協会 |
判決年月日 |
平成13年 9月13日 |
判決区分 |
上告の却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、中国電気保安協会(以下「協会」という。)が、組合員X1
について、職場内外における文書配布等の活動を理由に文書による注意をしたこと及び定年退職後の再雇用手続のための誓約書等
を提出しなかったとして再雇用しなかったことが、それぞれ不当労働行為であるとして争われた事件である。
初審岡山地労委(平9(不)4、同10(不)1、10・9・24決定)は、右の申立てを棄却し、中労委(平10(不
再)38、平12・5・10決定)もこれを維持したところ、Hはこれを不服として、平成12年6月8日、東京地裁に行政訴訟
を提起した。
東京地裁(平12(行ウ)159、平13・3・30決定)は、本件各注意は原告の組合活動に不当に介入する意思でされたも
のと認めることはできず、また、協会が原告について定年後に再雇用しなかったのは、原告が再雇用の申請手続を採らなかったた
めというべきであるとして、Hの請求を棄却した。Hは東京高裁に控訴を提起していたものであるが、同高裁は、控訴を棄却し
た。Hは、これを不服として、最高裁に上告受理申立てをしていたが、原裁判所である東京高裁は、上告受理申立てを却下し
た。 |
判決主文 |
本件申立を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
上告受理申立てにおいては、民事訴訟法三一二条一項又は二項に規定する事由を理由とすることはできないところ、本件申立て
は、これを理由として主張するものであり、本件申立ては不適法であって行政事件手続法七条、民事訴訟法三一八条五項、三一六
条一項一号により本件申立てを却下することとした例。
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業種・規模 |
専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業
等) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集1038頁 |
評釈等情報 |
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