事件名 |
中国電気保安協会 |
事件番号 |
東京地裁平成12年(行ウ)第159号
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原告 |
X1 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
財団法人中国電気保安協会 |
判決年月日 |
平成13年 3月30日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、中国電気保安協会(以下「協会」という。)が、組合員X1
について、職場内外における文書配布等の活動を理由に文書による注意をしたこと及び定年退職後の再雇用手続のための誓約書等
を提出しなかったとして再雇用しなかったことが、それぞれ不当労働行為であるとして申立のあった事件である。初審岡山地労委
(平成9(不)4、同10(不)1、平10・9・24決定)は、右の申立てを棄却し、中労委もこれを維持したところ、Hはこ
れを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起した。
東京地裁は、X1の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1106 契約更新拒否
協会が、組合員X1につて、定年後に再雇用しなかったのは、同人に対し、再雇用の申請手続をするよう度々催告されていたにも
かかわらず、同人が定年後、再雇用の申請をしなかったためであり、協会が、同人を定年退職とし、再雇用しないことが不当労働
行為には当たらないとして、救済申立てを棄却した本件命令は正当であるとされた例。
1400 制裁処分
協会は、組合員X1の私的文書の配布等の個人的活動に対して、口頭注意を行い、同人がその都度謝罪したものの、組合を相手方
とした訴訟における控訴状の写しを職場で回覧するなど同様の行為を繰り返したことから、再度注意をしたものであり、これら各
注意が、同人の組合活動に不当に介入する意思でされたものと認められないことから、これに関する救済申立てを棄却した本件命
令は正当であるとされた例。
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業種・規模 |
専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業
等) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集103頁 |
評釈等情報 |
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