概要情報
事件名 |
中国電気保安協会 |
事件番号 |
中労委 平成10年(不再)第38号
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再審査申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
財団法人 中国電気保安協会 |
命令年月日 |
平成12年 5月10日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、(1)定年延長等を求める趣旨の文書を配布する活動を行った申立人X1に対し、文書により注意したこと及び(2)定年退職後の再雇用手続のための誓約書の提出等所定の手続きを取らなかったX1を再雇用しなかったことが不当労働行為であるとして申立があった事件で、申立てを棄却したところ、さらに再審査申立てがなされたが、中労委は再審査申立を棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
協会岡山支部が申立人X1に対して、定年後の再雇用の意思確認手続等を早くとるよう促しても、同人は格別の手続をとることなく再雇用されるべきとの主張に固執して手続をとらなかったために再雇用の機会を失うことになったと判断され、再雇用されなかったことは不当労働行為に該当しないとされた初審判断は相当とされた例。
1400 制裁処分
平成9年4月8日の文書注意は、X1の組合に対する「組合員権利停止の無効確認請求」に係るものであり、すぐれて個人的なものとみるべきであり、同月30日の文書注意は、協会の内部文書を協会の了解を得ることなく協会外に持ち出したことに対して、協会がX1に対して文書注意したものであり、X1の組合活動を牽制したり、組合の運営に支配介入したものではなく不当労働行為とはいえないとされた例。
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業種・規模 |
その他のサービス業(他に分類されないサービス業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集117集597頁 |
評釈等情報 |
 
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