事件名 |
中国電気保安協会 |
事件番号 |
東京高裁平成13年(行コ)第107号
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控訴人 |
X1 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
財団法人中国電気保安協会 |
判決年月日 |
平成13年 7月12日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、中国電気保安協会(以下「協会」という。)が、組合員X1
について、職場内外における文書配布等の活動を理由に文書による注意をしたこと及び定年退職後の再雇用手続のための誓約書等
を提出しなかったとして再雇用しなかったことが、それぞれ不当労働行為であるとして争われた事件である。
初審岡山地労委(平9(不)4、同10(不)1、平10・9・24決定)は、右の申立てを棄却し、中労委(平10(不
再)38、平12・5・10決定)もこれを維持したところ、Hはこれを不服として、平成12年6月8日、東京地裁に行政訴訟
を提起した。
東京地裁(平12(行ウ)159、平13・3・30判決)は、本件各注意は原告の組合活動に不当に介入する意思でされたも
のと認めることはできず、また、協会が原告について定年後に再雇用しなかったのは、原告が再雇用の申請手続きを採らなかった
ためというべきであるとして、Hの請求を棄却した。Hは東京高裁に控訴を提起していたものであるが、同高裁は、控訴を棄却し
た。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 当審の控訴費用は、補助参加人によって生じたものを含め、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1400 制裁処分
協会は、組合員X1の私的文書の配布等の個人的活動に対して口頭注意を行い、同人がその都度謝罪したものの、組合を相手方と
した控訴における控訴状の写しを職場で回覧するなど同様の行為を繰り返したことから、再度注意をしたものであり、これら各注
意が、同人の組合活動に不当に介入する意思でされたものと認められないことから、これに関する救済申立てを棄却した本件命令
は正当である。
1106 契約更新拒否
協会が、組合員X1について、定年後に再雇用しなかったのは、同人に対し、再雇用の申請手続をするよう度々催告されていたに
もかかわらず、同人が定年後、再雇用の申請をしなかったためであり、協会が、同人を定年退職とし、再雇用しないことが不当労
働行為には当たらないとして、救済申立てを棄却した本件命令は正当である。
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業種・規模 |
専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業
等) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集432頁 |
評釈等情報 |
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