概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(西労近畿) |
事件番号 |
大阪地労委平成 6年(不)第41号
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申立人 |
ジェーアール西日本労働組合近畿地方本部 |
申立人 |
ジェーアール西日本労働組合 |
被申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
命令年月日 |
平成10年 9月28日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
(1)西労組組合員であるY1助役が、西労組会員X1に西労脱退を働きかけたこと、(2)神戸支社が、西労組合員の個別具体的な転勤についての団交申し入れに応じなかったこと、(3)神戸支社が、明石電車区の車両職である西労組合員3名を鷹取工場へ転勤させたことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件で、大阪地労委は申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
Y1助役がX1に対して西労脱退を働きかけたことは、Y1助役が、職制としての助役の立場ではなく西労組組合員の立場で、西労組の組織拡大方針に沿って行っていた脱退勧奨行為と判断するのが相当であり、不当労働行為ではないとされた例。
2240 説明・説得の程度
C支社は要求項目が団交事項ではないとして団交には応じていないが、明石電車区の車両職及び運転士の転勤予定を明らかにし、教育訓練計画についても後日説明することを約束するなど、要求項目に対して見解を回答しているのであるから、会社に不誠実団交があるとすることはできないとされた例。
1300 転勤・配転
西労組合員3名の転勤は、業務上の必要性に基づくものであり、人選も不合理といえず、不当労働行為とはいえないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集112集637頁 |
評釈等情報 |
 
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