概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(西労近畿) |
事件番号 |
最高裁平成21年(行ツ)第71号
最高裁平成21年(行ヒ)第86号
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上告人兼申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
被上告人兼相手方 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
被上告人兼相手方補助参加人 |
ジェーアール西日本労働組合 ジェーアール西日本労働組合関西地域本部 |
決定年月日 |
平成22年4月2日 |
決定区分 |
上告棄却、上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 Y会社が、①大阪支社に勤務していた組合員X1に対し転勤等の人事権を利用して脱退勧奨をしたこと、②団体交渉申入れを拒否したこと、③明石電車区に勤務していた組合員X2らを転勤させたことが、不当労働行為に当たるとして、大阪地労委に救済申立てがあった事件である。
2 大阪地労委は、いずれも不当労働行為に当たらないとして申立てを棄却した。
X組合は、これを不服として中労委に再審査を申し立てたところ、中労委は上記①の脱退勧奨は不当労働行為に当たるとして、初審命令を一部変更し、Y会社に対して支配介入の禁止、文書手交を命じ、その他の再審査申立てを棄却する旨を命令した。
Y会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は請求を棄却し、東京高裁に控訴をしたが、同高裁は控訴を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、Y会社が最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。
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決定主文 |
1 本件上告を棄却する。(中労委命令を支持)
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
1 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。
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業種・規模 |
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掲載文献 |
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評釈等情報 |
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