労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(西労近畿) 
事件番号  最高裁平成21年(行ツ)第71号
最高裁平成21年(行ヒ)第86号 
上告人兼申立人  西日本旅客鉄道株式会社 
被上告人兼相手方  国(処分行政庁:中央労働委員会) 
被上告人兼相手方補助参加人  ジェーアール西日本労働組合
ジェーアール西日本労働組合関西地域本部 
決定年月日  平成22年4月2日 
決定区分  上告棄却、上告不受理 
重要度   
事件概要  1 Y会社が、①大阪支社に勤務していた組合員X1に対し転勤等の人事権を利用して脱退勧奨をしたこと、②団体交渉申入れを拒否したこと、③明石電車区に勤務していた組合員X2らを転勤させたことが、不当労働行為に当たるとして、大阪地労委に救済申立てがあった事件である。
2 大阪地労委は、いずれも不当労働行為に当たらないとして申立てを棄却した。
 X組合は、これを不服として中労委に再審査を申し立てたところ、中労委は上記①の脱退勧奨は不当労働行為に当たるとして、初審命令を一部変更し、Y会社に対して支配介入の禁止、文書手交を命じ、その他の再審査申立てを棄却する旨を命令した。
 Y会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は請求を棄却し、東京高裁に控訴をしたが、同高裁は控訴を棄却した。
 本件は、同高裁判決を不服として、Y会社が最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。
決定主文  1 本件上告を棄却する。(中労委命令を支持)
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
決定の要旨  1 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条1項により受理すべきものとは認められない。
業種・規模   
掲載文献   
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委平成 6年(不)第41号 棄却 平成10年9月28日
中労委平成10年(不再)第33号 一部変更 平成18年6月21日
東京地裁(基本事件 東京地裁平成18年(行ウ)第418号) 参加申立ての却下 平成19年3月14日
東京地裁平成18年(行ウ)第418号 棄却 平成20年1月24日
東京高裁平成20年(行コ)第69号 棄却 平成20年11月27日
 
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