概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(西労近畿) 補助参加申立 |
事件番号 |
東京地裁(基本事件 東京地裁平成18年(行ウ)第418号)
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被告補助参加申立人 |
ジェーアール西日本労働組合大阪地方本部 |
異議申立人(原告) |
西日本旅客鉄道株式会社 |
被告 |
国(処分行政庁 中央労働委員会) |
被告補助参加人 |
ジェーアール西日本労働組合 |
決定年月日 |
平成19年3月14日 |
決定区分 |
参加申立ての却下 |
重要度 |
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事件概要 |
中労委命令を不服とした会社が提起した取消訴訟において、ジェーアール西日本労働組合大阪地方本部が、被告である国(中労委)を補助するため補助参加の申出をしたが、会社がこれについて異議を述べたものである。東京地裁は、補助参加申立てを却下した。 |
決定主文 |
1 本件補助参加申立てを却下する。 2 本件補助参加申立てに対する異議の申立てによって生じた費用は、被告補助参加申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
① 補助参加申立人組合は、補助参加人組合の下部組織であるところ、独自の規約が存在し、組織の代表者、組織としての役割等を定めているものの、団体としての主要な点が定められておらず、補助参加人組合から独立して組織運営、財産管理等を行っているとは認めることが出来ないとされた例。 したがって、補助参加申立人組合は、いわゆる権利能力のない社団には当たらず、民訴法29条により当事者能力を有していると解することは出来ないとされた例。 |