労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 西日本旅客鉄道(西労近畿)
事件番号 東京高裁平成20年(行コ)第69号
控訴人 西日本旅客鉄道株式会社
被控訴人 国(処分行政庁:中央労働委員会)
被控訴人補助参加人 ジェーアール西日本労働組合
被控訴人補助参加人 ジェーアール西日本労働組合関西地域本部
判決年月日 平成20年11月27日
判決区分 棄却
重要度  
事件概要 X組合及びX組合近畿地方本部(以下「X地本」という。)は、①Y会社大阪支社鳳電車区の計画助役がX地本の組合員に対し転勤等の人事権を利用して所属組合からの脱退勧奨したこと、②同支社がX地本からの団体交渉の申入れを拒否したこと、③同支社が明石電車区に勤務していたX組合の組合員を転勤させたことが不当労働行為に当たるとして、大阪府労委に救済申立てをしたところ、同委員会は、上記申立てを棄却した(以下「初審命令」という。)。
 X組合及びX地本は、これを不服として中労委に再審査を申し立てたところ、同委員会は上記①の脱退勧奨は不当労働行為に当たるとして、初審命令を一部変更し、Y会社に対して支配介入の禁止、文書手交を命じ、その他の再審査申立てを棄却する旨を命令した(以下「本件命令」という。)。
 本件は、Y会社が本件命令を違法としてその取消しを求める事案である。
 原判決は本件命令を適法としてY会社の請求を棄却したため、これを不服とするY会社が控訴した。
判決主文 1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用(補助参加費用を含む。)は,控訴人の負担とする。
判決の要旨 当裁判所も、X2の懲戒解雇、調査の打切りが不当労働行為に該当するとは認め難く、分会長X1の退職がY病院により強要されたとも認めるに足りず、X組合らが主張する不当労働行為を認めなかった本件命令の判断は相当であり、X組合らが主張する取消事由となる違法事由を認めることができないから、X組合らの請求は理由がなく、いずれも棄却すべきものと判断する。

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委平成 6年(不)第41号 棄却 平成10年9月28日
中労委平成10年(不再)第33号 一部変更 平成18年6月21日
東京地裁(基本事件 東京地裁平成18年(行ウ)第418号) 参加申立ての却下 平成19年3月14日
東京地裁平成18年(行ウ)第418号 棄却 平成20年1月24日
最高裁平成21年(行ツ)第71号
最高裁平成21年(行ヒ)第86号
上告棄却、上告不受理 平成22年4月2日
 
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