概要情報
事件名 |
大手前高松高等(中)学校 |
事件番号 |
中労委平成 1年(不再)第99号
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再審査申立人 |
学校法人 倉田学園 |
再審査被申立人 |
香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合 |
命令年月日 |
平成 6年 4月20日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学園が、(1)ビラ貼付及び宣伝車による街頭宣伝活動を理由として、執行委員長X1他組合員6名を出勤停止処分にしたこと、(2)就業時間中に、組合員が職員室の各人の机上での紙筒闘争を行ったこと等を理由として、X1他組合員2名を出勤停止処分にしたこと、(3)生徒数の減少を理由として、X1を休職処分に付し、休職期間満了により退職したものとして取り扱ったこと、(4)早朝生徒指導に係る業務命令違反を理由として、組合員X2及びX3を出勤停止処分にし、その後、同人らを教諭から非常勤講師に降職し、さらに契約期間満了の通知を行って雇止めにしたことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審香川地労委は、(1)についてX1他組合員6名に対する出勤停止処分の撤回及び金員の支払い、(3)についてX1に対する休職処分の撤回、原職復帰及びバック・ペイ、(4)について処分の撤回、原職復帰及びバック・ペイを命じ、その余の申立てを棄却した。 初審被申立人は、これを不服として再審査を申し立てたが、中労委は再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
5130 法2条但書との関係
組合は労組法第2条ただし書第1号に該当する者を加入させているので、本件救済申立ては却下されるべきとの学園の主張につき、該当者の加入は認められず、該当者につき学園の具体的主張、疎明がないことから、採用できないとした例。
1400 制裁処分
ビラ貼付及び街宣活動を理由にとした組合員6名に対する出勤停止処分は、組合員を嫌悪し、就業規則違反に藉口して組合の弱体化を企図して行われた不利益取扱であるとともに支配介入であるとした初審判断を相当とした例。
3104 別組合利用・別組合員宅訪問
ビラ貼付及び街宣活動を理由にとした組合員6名に対する出勤停止処分は、組合員を嫌悪し、就業規則違反に藉口して組合の弱体化を企図して行われた不利益取扱であるとともに組合の運営に対する支配介入であるとした初審判断を相当とした例。
1106 契約更新拒否
組合委員長に対する休職処分と、その期間満了の際の復職願を不許可としたことは、同人の組合活動を嫌悪し、生徒数の減少への対処に藉口して、同人の職場からの排除を図り、もって組合の弱体化を図った不当労働行為であるとした例。
3104 別組合利用・別組合員宅訪問
組合委員長に対する休職処分と、その期間満了の際の復職願を不許可としたことは、同人の組合活動を嫌悪し、生徒数の減少への対処に藉口して、同人の職場からの排除を図り、もって組合の弱体化を図った不当労働行為であるとした例。
1106 契約更新拒否
組合員2名に対する出勤停止処分及び降職処分、その期間満了通知による雇止めは、両名の組合活動を嫌悪し、早朝生徒指導命令に対する違反に藉口して、両名の職場からの排除を図り、もって組合の弱体化を図った不当労働行為であるとした例。
3104 別組合利用・別組合員宅訪問
組合員2名に対する出勤停止処分及び降職処分、その期間満了通知による雇止めは、両名の組合活動を嫌悪し、早朝生徒指導命令に対する違反に藉口して、両名の職場からの排除を図り、もって組合の弱体化を図った不当労働行為であるとした例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集99集1143頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成6年11月10日 882号 20頁 
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