概要情報
事件名 |
大手前高松高等(中)学校 |
事件番号 |
東京地裁平成 6年(行ク)第58号
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申立人 |
学校法人 倉田学園 |
相手方 |
香川県地方労働委員会 |
相手方 |
中央労働委員会 |
相手方参加人 |
香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合他1名 |
判決年月日 |
平成 7年 6月13日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学園が、(1)ビラ貼付及び宣伝車による街頭宣伝活動を理由として、執行委員長X1他組合員6名を出勤停止処分したこと、(2)生徒数の減少を理由として、X1を休職処分とし、休職期間満了後退職させたこと、(3)早朝生徒指導に係る業務命令違反を理由として、組合員X2及びX3を出勤停止処分とし、その後同人らを教諭から非常勤講師に降職処分を行い、さらに非常勤講師の雇止めをしたこと等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。 初審香川地労委の一部救済命令を維持した中労委の命令に対し、学園から行政訴訟が提起され、現在東京地裁に係属中である。 中労委は、平成6年8月26日、東京地裁に再審査で維持した香川地労委命令の主文のうち、(1)X1に対する昭和56年3月31日付休職処分がなかったものとしての取扱い、原職復帰及びバック・ペイ、(2)X3に対する同57年3月31日付降職処分がなかったものとしての取扱い、原職復帰及びバック・ペイを命じた部分について緊急命令を申し立てていた。 学園は、平成6年9月16日、同地裁に、右中労委が緊急命令を申し立てた部分につき、執行停止を申し立てていたものである。 東京地裁は、本件申立てを却下した。 |
判決主文 |
1 本件申立てを却下する。 2 申立費用は申立人の負担とする |
判決の要旨 |
8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
学園が執行停止を求める香川地労委の命令については、本案行訴の対象でないことが明らかであり、本件申立のうち香川地労委を対象とした申立は不適法として却下された例
8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
組合員X1、X3の原職復帰及び同人らに対する賃金相当額の支払いにより、学園に回復困難な損害が生じるとはいえないとして執行停止の申立が却下された例
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集680頁 |
評釈等情報 |
 
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