労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  大手前高松高等(中)学校 
事件番号  東京地裁平成 6年(行ク)第44号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  学校法人 倉田学園 
申立人参加人  香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合 
判決年月日  平成 7年 6月13日 
判決区分  一部認容 
重要度   
事件概要  本件は、学園が、(1)ビラ貼付及び宣伝車による街頭宣伝活動を理 由として、執行委員長X1他組合員6名を出勤停止処分にしたこと、(2)生徒数の減少を理由として、X1を休職処分にし、同 期間満了後、退職させたこと、(3)早朝生徒指導に係る業務命令違反を理由として、組合員X2及びX3を出勤停止処分にし、 その後、同人らを給与から非常勤講師へと降職処分を行い、さらに非常勤講師の雇止をしたこと等が不当労働行為であるとして申 立てがあった事件である。初審香川地労委の一部救済命令を維持した中労委の命令に対し、学園から行政訴訟が提起され、中労委 は、平成6年8月26日、東京地裁に本件命令に関する緊急命令を申し立てたところ、同地裁は、平成7年6月13日、申立ての 一部(バック・ペイのうち、各処分日翌日から初審命令交付日前日までの支払部分)を却下した他は中労委の申立てを容認し、学 園に対し、初審命令主文のうち、(1)X1に対する昭和56年3月31日付休職処分がなかったものとしての取扱い及び原職復 帰、(2)X3に対する救済命令57年3月31日付降職処分がなかったものとしての取扱い及び原職復帰、(3)両名に対する 初審命令交付日である平成元年9月22日から原職復帰までの間の賃金相当額の支払の部分に従うよう命ずる決定を行っ た。 
判決主文  1 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁平成6年 (行ウ)第 186号不当労 働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が中労委平成元年(不再)第 九九号事件について発した命令によって維持するものとした香労委 昭和56年(不)第2号、 同57年(不)第4号(一部)及び同61年(不)第1号(一部)併合事件について、香川県地 方 労働委員会がした平成元年9月8日付命令のうち、
 1主文第2項のうち、被申立人が、
  (1)申立人補助参加人X1に対する昭和56年3月31日付休職処分がなかったものとして取り扱うこと
 (2) 同人を原職に復帰させること
 (3) 平成元年9月22日から原職に復帰するまでの間に同人が受けるはずであった各賃金相当額(各一時金を含む。)から 既に支給した額を控除した額及びこれに各支払期日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合で算出した金額を附加して支払う こと
 2 主文第3項のうち、被申立人が、
  (1) 申立人補助参加人X3に対する昭和57年3月31日付け降職処分がなかったものとして取り扱うこと
 (2) 同人を原職に復帰させること
 (3) 平成元年9月22日から原職に復帰するまでの間に同人が受けるはずであった各賃金相当額(各一時金を含む。)から 既に支給した額を控除した額及びこれまでに各支払期日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合で算出した金額を附加して支 払うこと
を命ずる部分に従わなければならない。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
3 申立費用は被申立人の負担とする。
判決の要旨  7230 必要性の審査
本件休職処分及び降職処分がなかったものとして組合員X2及びX3の原職復帰についての緊急命令を発する必要があるとされた 例。

7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
初審命令交付日から原職復帰までの間のバック・ペイは組合員の生活維持につき回復困難な損害を避け、あるいは組合の団結権を 維持させるために緊急命令を発する必要性が認められるのでこの部分のバック・ペイについては緊急命令を認容するが、本件休職 及び降格処分から初審命令交付日前日までのバック・ペイについては、現時点では特に緊急命令を必要とする事情の疎明はないと して却下された例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集30集648頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
香川地労委昭和56年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 1年 9月 8日 決定 
中労委平成 1年(不再)第99号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成 6年 4月20日 決定 
東京地裁平成 6年(行ク)第58号 全部却下  平成 7年 6月13日 決定 
東京地裁平成 7年(行ク)第28号 全部却下  平成 7年 7月28日 決定 
東京地裁平成 6年(行ウ)第186号 救済申立棄却命令の一部取消し  平成 9年 1月29日 判決