概要情報
事件名 |
大手前高松高等(中)学校 |
事件番号 |
東京地裁平成 7年(行ク)第28号
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申立人 |
学校法人 倉田学園 |
被申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人参加人 |
香川県大手前高松高等(中)学校教職員組合他1名 |
判決年月日 |
平成 7年 7月28日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学園が、(1)ビラ貼付及び宣伝車による街頭宣伝活動を理由として、執行委員長X1他組合員6名を出勤停止処分としたこと、(2)生徒数の減少を理由として、X1を休職処分とし、休職期間満了後退職させたこと、(3)早朝生徒指導に係る業務命令違反を理由として、組合員X2及びX3を出勤停止処分とし、その後同人らを教諭から非常勤講師に降職処分を行い、さらに非常勤講師の雇止めをしたこと等が不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。 初審香川地労委の一部救済命令を維持した中労委の命令に対し、学園から行政訴訟が提起され、現在東京地裁に係属中である。 この事件に関して中労委が行った緊急命令申立てについて、東京地裁は、平成7年6月13日、学園に対して(1)X1に対する昭和56年3月31日付休職処分がなかったものとしての取扱い、原職復帰及びバック・ペイ、(2)X3に対する同57年3月31日付降職処分がなかったものとしての取扱い、原職復帰及びバック・ペイを命ずる旨の決定を行った。 この決定に対し、学園は、平成7年6月21日、東京地裁に支払金額及び履行期限を明示するよう緊急命令の変更を申立てていたが、同地裁は、同年7月28日、学園の申立てを却下する旨の決定を行った。 |
判決主文 |
1 本件申立てを却下する。 2 申立費用は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
緊急命令で支払金額及び履行期限を明示しないバック・ペイ命令について、会社は必要な範囲内で支払金額及び履行期限を確定し、支払えば足りるというべきであり、本件緊急命令の文面自体からは金額及び期限が読み取れないことをもって、会社が不測の損害を蒙る可能性があるとはいえないとして会社の緊急命令変更申立が却下された例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集670頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 46巻4号 1118頁 
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