労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  帝京学園 
事件番号  東京地労委 平成 4年(不)第69号 
申立人  帝京中高等学校教職員組合 
被申立人  学校法人  帝京学園 
命令年月日  平成 7年 5月23日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  本件は、組合の春闘要求に関する団体交渉に、学園が権限のある交渉員を出席させず、また組合の要求事項に対して資料を提示し、学園の主張の根拠を明かにするなど誠意をもって応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
 東京地労委はこれを労働組合法第7条第2号に該当するとし、誠実団交及び文書掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人学校法人帝京学園は、申立人帝京中高等学校教職員組合が申し入れた、平成 4年  4月15日付要求書に関する団体交渉に、権限のある交渉員を出席させ、また申立人組合の要求 事項に対して資料を提示し、被申立人学園の主張の根拠を明らかにするなど誠意をもって応 じなければならない。
2 被申立人学園は、本命令書受領の日から1週間以内に、55cm×80cm(新聞紙2頁大)の大 きさの白紙に、下記の内容を楷書で明瞭に墨書して、被申立人学園職員室の教職員の見易い 場所に10日間掲示しなければならない。
                     記
                                   年 月 日
   帝京中高等学校教職員組合
    執行委員長 X1 殿
                         学校法人帝京学園
                          理事長 Y1
  当学園が、貴組合が申し入れた、平成4年4月15日付要求書に関する団体交渉において、 権限のある交渉員を出席させず、また、誠意をもって交渉に応じなかったことは、不当労働 行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後このような行為を繰り返 さないよう留意します。
3 被申立人学園は、前各項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければ ならない。 
判定の要旨  2248 実質的権限のない交渉担当者
団交に出席した理事は、法的に交渉権限があるはずの理事の職にありながら、事実上、理事会によってその権限の制約を受け、したがって、実質的な交渉権限を付与されていなかったものとされた例。

2240 説明・説得の程度
組合の春闘要求に学園が合理的な理由を示して組合を説得しようとするなどして組合と実質的な団交を行っていたものとは認められないとされた例。

4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
春闘要求に関する団体交渉に、権限のある交渉員を出席させ、また組合の要求事項に対して資料を提示し、学園の主張を明らかにするなど誠意をもって応ずるよう命じた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集102集58頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委 平成 7年(不再)第26号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成10年 3月18日 決定 
東京地裁 平成10年(行ウ)第75号 請求の棄却  平成13年 7月19日 判決 
東京高裁 平成13年(行コ)第191号 控訴の棄却  平成14年11月20日 判決 
最高裁 平成15年(行ツ)第41号 上告の棄却  平成16年 9月14日 決定 
最高裁 平成15年(行ヒ)第38号 上告不受理決定  平成16年 9月14日 判決 
 
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