事件名 |
帝京学園 |
事件番号 |
最高裁平成15年(行ヒ)第38号
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上告人兼申立人 |
学校法人帝京学園 |
被上告人兼相手方 |
中央労働委員会 |
被上告人兼相手方参加人 |
帝京中高等学校教職員組合 |
判決年月日 |
平成16年 9月14日 |
判決区分 |
上告不受理決定 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、学校法人帝京学園が組合の申入れに係る春闘要求書に関する
団体交渉に、実質的な交渉権限のない者を出席せたこと、学園の主張の根拠を明らかにする具体的な説明や資料の提示を行わな
かったことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件であり、東京地労委は、学園に対し、誠実団交応諾、文書掲示及び履
行報告を命じ、中労委もこれを維持したところ、学園はこれを不服として行政訴訟を提起した。
東京地裁は学園の請求を棄却し、東京高裁も、これを維持する判決を言い渡したところ、学園が上告受理申立てを行ったが、最
高裁は上告を受理しないことを決定した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
8400 その他の小分類に属さない裁判
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められないとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2005年 4月10日 1042号 47頁
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