事件名 |
帝京学園 |
事件番号 |
東京高裁平成13年(行コ)第191号
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控訴人 |
学校法人帝京学園 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
帝京中高等学校教職員組合 |
判決年月日 |
平成14年11月20日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
組合が平成4年度春闘要求についての団体交渉に関し、学校法人が誠
意をもって交渉に応じていないことを理由とする不当労働行為申立てにつき、都労委の救済命令に対する学校法人による再審査申
立てを棄却した中労委の命令について、学校法人が取消を求め東京地裁に行政訴訟を提起していたが、同地裁は、学校法人の請求
を棄却した。学校法人はこれを不服として東京高裁に控訴を申し立てたが、同高裁は、学校法人の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2240 説明・説得の程度
2248 実質的権限のない交渉担当者
本件団交交渉における学校法人側出席者の権限や学校法人の対応からすれば、同法人が本件団交時において、組合との合意達成の
可能性を模索したということはできないから、学校法人が誠実に本件団体交渉にあたったということはできず、労働組合法第七条
二号の不当労働行為が成立すると認めるのが相当である。学校法人が、誠実に本件団体交渉にあたったということはできないとし
た原判決の認定及び判断は、なお、相当なものとして是認し得る。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
学校法人は、本件命令時においても、また、本件命令後においても、同法人は組合との団体交渉において合意達成の可能性を模索
する態度を示していたとはいえず、誠実交渉義務に反する状態が係属していたものというべきである。本件命令の当否は、それが
発令された時点を基準として判断されるのであり、現時点においては、救済命令を維持すべき実質的な根拠は解消されているとす
る疑いを払拭できないものの、本件命令を取り消すべき事由は見あたらないというべきである。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集37集879頁 |
評釈等情報 |
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