労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  帝京学園 
事件番号  最高裁平成15年(行ツ)第41号 
上告人兼申立人  学校法人帝京学園 
被上告人兼相手方  中央労働委員会 
被上告人兼相手方参加人  帝京中高等学校教職員組合 
判決年月日  平成16年 9月14日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、学校法人帝京学園が組合の申入れに係る春闘要求書に関する 団体交渉に、実質的な交渉権限のない者を出席せたこと、学園の主張の根拠を明らかにする具体的な説明や資料の提示を行わな かったことが不当労働行為であるとして申立てのあった事件であり、東京地労委は、学園に対し、誠実団交応諾、文書掲示及び履 行報告を命じ、中労委もこれを維持したところ、学園はこれを不服として行政訴訟を提起した。
 東京地裁は学園の請求を棄却し、東京高裁も、これを維持する判決を言い渡したところ、学園が上告を提起したが、最高裁は上 告を棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
判決の要旨  6180 その他手続
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本 件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに各項に 規定する事由に該当しないとされた例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献   
評釈等情報  中央労働時報 2005年 4月10日 1042号 47頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委平成 4年(不)第69号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 7年 5月23日 判決 
中労委平成 7年(不再)第26号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成10年 3月18日 決定 
東京地裁平成10年(行ウ)第75号 請求の棄却  平成13年 7月19日 判決 
東京高裁平成13年(行コ)第191号 控訴の棄却  平成14年11月20日 判決 
最高裁平成15年(行ヒ)第38号 上告不受理決定  平成16年 9月14日 判決