概要情報
事件名 |
エスエムシー |
事件番号 |
中労委平成3年(不再)第51号
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再審査申立人 |
エスエムシー 株式会社 |
再審査被申立人 |
関東化学・印刷・一般労働組合 |
再審査被申立人 |
関東化学・印刷・一般労働組合エスエムシー支部 |
命令年月日 |
平成 6年 9月 7日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合及び同支部からの工場移転問題に関する団交の申し入れに対し、事務折衝をすることに固執する等して団交を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京地労委は、団交応諾及び文書掲示を命じた。会社が、これを不服として再審査を申立てたところ、中労委は、初審命令を維持し、本件再審査申立てを棄却した。 (注)初審(東京、平2不64(分離)・68、平3.8.6決定)別冊中央労働時報1106号参照 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。ただし、本件初審命令主文の第2項記中「X1」を「X2」に改める。 |
判定の要旨 |
4822 混合組合
個人加入方式と団体加入方式の混在する「混合組合」は労働組合法上の労働組合ではないとする主張が斥けられた例。
5140 資格審査
組合資格審査に命令が発せられる時点までに決定されていれば足りるのであるから、組合の申立資格の有無については本案審査前に決定しなければ違法であるとの主張が斥けられた例。
4820 単一組織の支部・分会等
被申立人組合支部はその規約が、上部団体のものと同内容であったとしても支部として独自の規約を持ち、独自の組織をもって運営しかつ上部団体とは独立して支部の財政を営んでいるのであるから、独立した労働組合と認められるとされた例。
2249 その他使用者の態度
組合が事務折衝とは別に団交を申入れている以上、従来通り事務折衝には応じるとの態度をとったとしても、そのことをもって、団交を拒否する正当な理由とはなしえないとされた例。
2400 その他
移転予定の工場の一部門に支部組合員がいないので移転問題は団交の交渉事項としては不適当であるとする主張が斥けられた例。
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
工場移転に伴う労働条件、変更内容のその時期等について組合が関心を持つことは当然であり、組合が団交を求めている以上、団交において明らかにするのが相当であるとして団交応諾を命じた例。
2300 賃金・労働時間
団交議題のうち年末一時金に関する部分については、すでに支給済であり、支給組合員らも何ら意義なく受領しているので、もはや議題にする利益は失われているとの主張が斥けられた例。
2240 説明・説得の程度
団交議題のうち工場移転に関する部門につき、組合員の質問に「和解する際の待遇は考えている」と答えただけでそれ以上具体的に説明していないので「十分話合済みである」との会社主張が斥けられる。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集100集1022頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成7年3月10日 887号 15頁 
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