概要情報
事件名 |
エスエムシー |
事件番号 |
最高裁平成 9年(行ツ)第6号
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上告人 |
エスエムシー株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
関東化学・印刷・一般労働組合 |
被上告人参加人 |
関東化学・印刷・一般労働組合エスエムシー支部 |
判決年月日 |
平成 9年10月23日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、関東化学・印刷・一般労働組合及び同エスエムシー支部の工場移転に関する団体交渉の申入れに対し、事務折衝に固執するなどして、これを拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。東京地労委は会社に対し、団交応諾、文書掲示及び同地労委に対する履行報告を命じ、中労委もこれを維持したところ、会社はこれを不服として提訴した。東京地裁は会社の請求を、東京高裁は会社の控訴を、それぞれ棄却したところ、会社は最高裁に上告していたが、本年10月23日、最高裁は会社の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2216 その他
組合の工場移転に関する団交申入れを事務折衝に固執するなどしてこれを拒否したことが不当労働行為にあたるとした原判決に所論の違法はない。
4617 その他
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
労働委員会が本件のようなポストノーティスを命ずることが憲法21条に違反しないことは最高裁大法廷判決(昭31、7、4)の趣旨に徴して明らかである。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集32集385頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1998年5月15日 734号 13頁 
中央労働時報 1997年12月10日 930号 42頁 
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