労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  エスエムシー 
事件番号  最高裁平成 9年(行ツ)第6号 
上告人  エスエムシー株式会社 
被上告人  中央労働委員会 
被上告人参加人  関東化学・印刷・一般労働組合 
被上告人参加人  関東化学・印刷・一般労働組合エスエムシー支部 
判決年月日  平成 9年10月23日 
判決区分  上告の棄却 
重要度   
事件概要  本件は、会社が、関東化学・印刷・一般労働組合及び同エスエムシー支部の工場移転に関する団体交渉の申入れに対し、事務折衝に固執するなどして、これを拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。東京地労委は会社に対し、団交応諾、文書掲示及び同地労委に対する履行報告を命じ、中労委もこれを維持したところ、会社はこれを不服として提訴した。東京地裁は会社の請求を、東京高裁は会社の控訴を、それぞれ棄却したところ、会社は最高裁に上告していたが、本年10月23日、最高裁は会社の上告を棄却した。 
判決主文  本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  2216 その他
 組合の工場移転に関する団交申入れを事務折衝に固執するなどしてこれを拒否したことが不当労働行為にあたるとした原判決に所論の違法はない。

4617 その他
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
 労働委員会が本件のようなポストノーティスを命ずることが憲法21条に違反しないことは最高裁大法廷判決(昭31、7、4)の趣旨に徴して明らかである。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集32集385頁 
評釈等情報  労働判例 1998年5月15日 734号 13頁 
中央労働時報 1997年12月10日 930号 42頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
東京地労委平成 2年(不)第68号/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 3年 8月 6日 決定 
東京地労委平成 2年(不)第64号/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  平成 3年 8月 6日 決定 
東京地労委平成 2年(不)第64号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  平成 5年 4月20日 決定 
中労委平成 3年(不再)第51号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成 6年 9月 7日 決定 
東京地裁平成 6年(行ウ)第343号 請求の棄却  平成 8年 3月28日 判決 
東京地裁平成 5年(行ウ)第169号 請求の棄却  平成 8年 3月28日 判決 
東京高裁平成 8年(行コ)第46号 控訴の棄却  平成 8年 9月30日 判決 
東京高裁平成 8年(行コ)第40号 控訴の棄却  平成 9年 1月30日 判決 
最高裁平成 9年(行ツ)第98号 上告の棄却  平成 9年11月27日 判決 
東京高裁平成 9年(行ソ)第13号 請求の棄却  平成12年 9月26日 判決 
 
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