概要情報
事件名 |
エスエムシー |
事件番号 |
東京地裁平成 6年(行ウ)第343号
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原告 |
エスエムシー株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
関東化学印刷一般労働組合 |
被告参加人 |
関東化学印刷一般労働組合エスエムシー支部 |
判決年月日 |
平成 8年 3月28日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、関東化学・印刷一般労働組合及び同支部の工場移転に関する団体交渉の申入れに対し、事務折衝に固執する等して、これを拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件である。初審東京地労委は、会社に対し、団交応諾、文書掲示等を命じ、中労委もこれを維持したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。同地裁は、本年3月28日、会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、補助参加によって生じたものを含め、原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
4822 混合組合
参加人組合は、労働者が自主的に組織した労働組合であり、労組法2条本文にいう「団体又はその連合団体」に当たるものとして、救済申立資格を有すると解すべきだとされた例。
4822 混合組合
参加人支部は参加人組合の支部規約準則を自らの規約として承認、制定したものということができ、支部規約上、労働協約の締結には参加人組合の指示を得ることが必要とされていることから、参加人組合の役員が関与したことで参加人支部に独立性がないとはいえないとされた例。
2216 その他
本件団交申入れに係わる第2工場移転に関する件について、事務折衝のみが行われているが、その実質的内容からしても団体交渉に等しいものとはいえず、正当な理由なく団交を拒否したというべきであるとされた例。
4505 その他
団交拒否の救済としての「今後このような行為を繰り返さないように留意する」ことを記載した本件ポストノーティスは憲法21条に反しない労働委員会の裁量の範囲内のものとされた例。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集197頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1996年7月10日 909号 70頁 
労働判例 1996年7月15日 694号 43頁 
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