概要情報
事件名 |
千代田化工建設 |
事件番号 |
中労委平成 2年(不再)第18号
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再審査申立人 |
千代田化工建設 株式会社 |
再審査被申立人 |
X1 |
命令年月日 |
平成 4年 5月20日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、工場の子会社化に伴う人員配置で子会社への移籍を拒否した組合員X1を解雇したことが争われた事件で、X1の解雇のなかったものとしての取扱い、バックペイ及び文書掲示を命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
申立人グループ及びストップをさせる会のビラ作成、配布活動は、会社の合理化提案に反対して、組合員の労働条件の維持向上を図るような組合の方針の変更を求めるもので、正当な組合活動に当たるとされた例。
1102 業務命令違反
工場分離、子会社化に伴う移籍拒否を理由にX1を解雇したことが不利益取扱いに当たるとした初審命令は相当であるとされた例。
5008 その他
本件における不当労働行為がなかった状態を回復するための具体的措置としては、解雇がなかったものとしての取扱い及び賃金相当額の支払いを命じることが相当であり、労委の裁量の範囲を逸脱していないとさた例。
5008 その他
本件初審命令が誓約書の手交及び掲示を命じていることは、労委の裁量の範囲を逸脱していないとされた例。
5008 その他
労働者の解雇につき、裁判所への仮処分の申請とは別に、労委に特別に救済を申し立てることを許すことは、それぞれの制度の趣旨、目的を異にしており、法の下の平等には反するものとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集94集713頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成4年8月10日 846号 16頁 
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