概要情報
事件名 |
千代田化工建設 |
事件番号 |
最高裁平成 7年(行ツ)第172号
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上告人 |
千代田化工建設 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
X1 |
判決年月日 |
平成 8年 1月26日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が出向、移籍、休職の合理化施設に反対する活動を行ったX1に対し、子会社への移籍を命じ、これを拒否した同人を経営規模の縮小を余儀なくされたことにより雇用を続行できないとして解雇したことが、不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審神奈川地労委は、会社に対し、同人の解雇がなかったものとしての取扱い、年5分加算によるバックペイ並びに誓約書の手交及び掲示を命じ、中労委も維持した。会社はこれを不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁は会社の請求を棄却、東京高裁も会社の控訴を棄却し、さらに最高裁も会社の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 |
判決の要旨 |
1102 業務命令違反
X1に対する解雇は、十分な回避努力が尽されずに行われた解雇権の濫用に当たる無効とした原審判断は正当として是認できるとされた例。
0211 その他の組合活動
X1の子会社移籍拒否活動は当初から政党活動として行われたもので、労働組合の正当な行為には当たらないとの主張を失当とした原審判断は正当として是認できるとされた例。
4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
年5分加算のバックペイ等の救済内容は、労働委員会の裁量権を逸脱、濫用したと認められないとした原審判断が正当として是認できるとされた例。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集40頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1996年3月10日 904号 31頁 
労働判例 1996年4月15日 688号 14頁 
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