概要情報
事件名 |
千代田化工建設 |
事件番号 |
東京高裁平成 6年(行コ)第26号
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控訴人 |
千代田化工建設 株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
X1 |
判決年月日 |
平成 7年 6月22日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、出向・移籍等の合理化施策に反対する活動を行ったX1に対し、子会社への移籍を命じ、これを拒否した同人を雇用を続行できないとして解雇したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審神奈川労委(平2・2・21決定)は、同解雇が不当労働行為に当たるとして、会社に対し、解雇がなかったものとしての取扱い及び年5分加算によるバック・ペイの支払い、誓約書の手交及び掲示を命じ、中労委もこれを維持したところ(平4・5・20決定)、会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。 平成6年1月27日、第一審東京地裁が会社の請求を棄却したため、会社は控訴したが、東京高裁は同控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
0121 個人的活動
1107 その他
会社は補助参加人グループの活動を特定政党の政治活動であるとして敵視し、補助参加人組合員らの移籍反対活動を右政党の方針に基づく違法不当なものとしてとらえるが、これらの活動も労働組合の自主的、民主的運営を志向する行為として、労組法7条1号の「労働組合の正当な行為」に当たるということを妨げないから、会社が、この補助参加人組合員X1の正当な組合活動を嫌悪して同人を解雇したことは不当労働行為に当たるとされた例
5001 将来における予防、不特定な内容の請求
誓約書の手交及び掲示を命じた本件命令は、使用者に陳謝の意思表明をすることまで強制したものではなく、将来同種の不当労働行為を予防するための相当な措置であって、労委に委ねられた裁量権の範囲内にあるとされた例
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集30集352頁 |
評釈等情報 |
労働判例 688号 
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