概要情報
事件名 |
千代田化工建設 |
事件番号 |
東京地裁平成 4年(行ク)第62号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
千代田化工建設 株式会社 |
申立人参加人 |
X1 |
判決年月日 |
平成 5年 9月20日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、出向・移籍・休職の合理化施策に反対する活動を行った申立人X1に対し、子会社への移籍を命じ、これを拒否した同人を、経営規模の縮小を余儀なくされたことにより雇用を続行できないとして解雇したことが、正当な組合活動を嫌悪して行われた不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審神奈川地労委は、(1)63年5月20日付け解雇がなかったものとしての取扱い、(2)解雇の翌日以降受けるはずであった賃金相当額の支払(年5分付加)、(3)文書手交及びポスト・ノーティスを命じ、中労委もこれを維持したところ、会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起した。このため、中労委は、東京地裁に、本件命令に関する緊急命令を申し立てていたところ、同地裁は、申立てを認容し、会社に対し、(1)63年5月20日付け解雇がなかったものとしての取扱い、(2)解雇の翌日以降受けるはずであった賃金相当額の支払(年5分付加)を命じる決定を行った。 |
判決主文 |
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁平成4 年(行ウ)第126 号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が平成4 年5 月20日に発した命令(中労委平成2 年(不再)第18号事件)によって維持するものとした神奈川県地方労働委員会の平成2 年2 月21日付命令(神労委昭和63年(不)第8 号事件)の主文第一項に従わなければならない。 |
判決の要旨 |
7311 全部認容された例
組合員X1の解雇のなかったものとしての取扱い及びバックペイを求めた緊急命令の申立てが認容された例。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集28集314頁 |
評釈等情報 |
 
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