労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東日本旅客鉄道(群馬出勤停止) 
事件番号  群馬地労委昭和62年(不)第8号 
申立人  X1 外3名 
申立人  国鉄労働組合高崎地方本部 
被申立人  東日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 1年 3月23日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が、出向についての団交が合意にいたらないまま、国労組合員13名の出向を強行したことに抗議し出向先会社正門前で出向施策等を批判する内容のビラ配布等を行なった国労組合員4名を、5日間の出勤停止処分に付したことが争われた事件で、処分の取消し、バック・ペイ、同処分を理由とする不利益扱いの禁止、文書の掲示及び履行報告を命じ、陳謝文の手交及び社内報への掲載については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1、同X2、同X3及び同X4に対し昭和62年 9月29日付で行った 5日間の出勤停止処分をそれぞれ取り消し、次の措置を含め、同処分がなかったと同様の取 扱いをしなければならない。
  (1)上記申立人ら4名に対し、同処分がなかったとすれば受けるはずであった賃金(扶養手   当及び住宅手当を含む)及び一時金相当額を支払うこと。
  (2)上記申立人ら4名に対し、同処分を理由として、昇給、一時金、昇進の決定にあたり不   利益に取り扱わないこと。
2 被申立人は、本命令書交付の日から7日以内に、縦1m×横1.5mの白色木板に下記のとお り楷書で墨書し、被申立人高崎支社庁舎正面入口の見易い場所に10日間掲示しなければなら ない。
                      記
  会社が昭和62年 9月29日付で、貴組合の組合員X1氏、同X2氏、同X3氏及び同X4氏 に対して行った5日間の出勤停止処分は、不当労働行為であると群馬県地方労働委員会によ り認定されました。
  今後このような行為を行わないよう十分留意します。
                                平成 年 月 日
   国鉄労働組合高崎地方本部
    執行委員長 X5 殿
          X1、X2、X3、X4 殿
                         東日本旅客鉄道株式会社
                          代表取締役 Y1
3 被申立人は、第1項の(1)及び前項に命ずるところを履行したときは、遅滞なく当委員会に 文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  0200 宣伝活動
国労が出向者の受け入れ先である申立外の会社で行ったビラ配布・マイク・スピーカーを利用しての演説及びシュプレヒコール等の行為が正当な組合活動を逸脱しているとは認められないとされた例。

1400 制裁処分
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
出向者の受け入れ先である会社で行われたビラ配布・マイク・スピーカーを利用しての演説及びシュプレヒコール等を理由に国労組合員4名を出勤停止処分に付したことが不当労働行為であるとされた例。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集85集772頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
前橋地裁平成 1年(行ウ)第2号 請求の棄却  平成 3年 3月27日 判決 
前橋地裁平成 1年(行ク)第1号 一部認容  平成 3年 3月27日 決定 
東京高裁平成 3年(行コ)第51号 一審判決の全部取消し  平成 5年 2月10日 判決 
東京高裁平成 5年(行タ)第9号 全部認容  平成 5年 3月17日 決定 
最高裁平成 5年(行ツ)第100号 上告の棄却  平成11年 6月11日 判決 
 
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