概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(群馬出勤停止) |
事件番号 |
最高裁平成 5年(行ツ)第100号
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上告人 |
群馬県地方労働委員会 |
上告人参加人 |
X1 外3名 |
上告人参加人 |
国鉄労働組合高崎地方本部 |
被上告人 |
東日本旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成11年 6月11日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、出向先会社の門前でのビラ配布活動を理由に組合員4名を出勤停止処分にしたことをめぐって争われた事件で、群馬地労委の全部救済命令(元・3・23決定)を支持した前橋地裁決定(3・3・27判決)を東京高裁が取消した(5・2・10判決)ため、同地労委がこれを不服として上告していたが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 |
判決の要旨 |
0200 宣伝活動
組合員らの本件行動は、高崎運行部から相当数の従業員が初めて出向した時点で、出向先のF重工に少なからぬ不安・動揺を与え、同様の行動が反復される場合は出向受け入れを再考したいとの意向が会社に示される等、当時会社の緊要課題であった出向政策の円滑実施等の業務運営を不当に妨げるおそれがあったので、その余の事情を考慮しても、正当な組合活動とはいえず、就業規則の懲戒事由に当たるとの原審判断は是認でき、違憲及び法令の解釈誤りはなく、原判決は正当であるとした例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集34集446頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1999年9月10日 957号 76頁 
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