概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(群馬出勤停止) |
事件番号 |
前橋地裁平成 1年(行ウ)第2号
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原告 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
被告 |
群馬県地方労働委員会 |
被告参加人 |
X1 外3名 |
被告参加人 |
国鉄労働組合高崎地方本部 |
判決年月日 |
平成 3年 3月27日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合員4名を、出向先の会社門前でビラを配布したことを理由に5日間の出勤停止処分に付したことをめぐって争われた事件で、群馬地労委の救済命令(元・3・23決定)を不服として会社が行訴を提起していたが、前橋地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、補助参加により生じたものを含め、全部原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1400 制裁処分
3600 処分の差別
出向者の受入先企業の門前で行ったビラ配布、スピーカー利用した演説、シュプレヒコール等を理由に国労組合員4名を5日間の出勤停止処分としたことは、本件行動の非違の程度等を考えると不当に重い処分であって不当労働行為に該当する。
0200 宣伝活動
国労組合員が出向者を受け入れた企業の門前で行ったビラ配布、スピーカー利用した演説、シュプレヒコール等は、就業規則の懲戒事由に該当するとしても、その非違の程度は比較的低く、正当な組合活動の範囲を逸脱しているとはいえない。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集113頁 |
評釈等情報 |
判例時報 1422号 132頁 
労働判例 589号 72頁 
中央労働時報 828号 39頁 
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