概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(群馬出勤停止) |
事件番号 |
東京高裁平成 5年(行タ)第9号
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申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
相手方 |
群馬県地方労働委員会 |
相手方参加人 |
国鉄労働組合高崎地方本部外個人4名 |
判決年月日 |
平成 5年 3月17日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、出向先会社でのビラ配布活動等を理由とする出勤停止処分が争われた東日本旅客鉄道(群馬出勤停止)事件において、会社が、群馬地労委の救済命令を不服として前橋地裁に行訴を提起したため、同地労委が右命令主文第一項(出勤停止処分の取消し、バックペイ、同処分を理由とする不利益な取扱いの禁止)に関する緊急命令の申立てをしたところ同地裁は申立ての一部を認容した。 その後、本案訴訟において前橋地裁が地労委の救済命令を支持した後、東京高裁が同救済命令を取り消したため、会社が、同高裁に右緊急命令の取消しを申し立て、同高裁は、会社の申立てを認容した。 |
判決主文 |
前橋地方裁判所が、平成元年(行ク)第1号緊急命令申立事件について、平成3 年3 月27日になした緊急命令は、これを取り消す。 |
判決の要旨 |
7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
出向先会社門前でのビラ配布活動等を理由とする懲戒処分の救済に関する緊急命令の原審判決が取り消された例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集28集326頁 |
評釈等情報 |
労働判例 650 号 84頁 
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