概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(群馬出勤停止) |
事件番号 |
前橋地裁平成 1年(行ク)第1号
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申立人 |
群馬県地方労働委員会 |
被申立人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
判決年月日 |
平成 3年 3月27日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、出向先会社門前でのビラ配布を理由とする組合員4名の出勤停止をめぐる事件で、群馬地労委の救済命令に対して会社側が行訴提起したため、緊急命令を申し立てたが、前橋地裁は申立てを一部認容する決定を行った。 |
判決主文 |
Ⅰ 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当裁判所平成元年(行ウ)第二号不当 労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が群地労委昭和62年(不)第 八号について発した平成元年3月23日付命令の主文第1項に従い、申立人補助参加人X1、 同X2、同X3及び同X4に対し、同主文第1項(1)及び(2)記載の措置を含めて、被申立人 が昭和62年9月29日付で右補助参加人らに対して行った5日間の出勤停止処分がなかったと 同様の取扱いをしなければならない。 Ⅱ 申立人のその余の申立てを却下する |
判決の要旨 |
7313 全部認容された例
出勤停止処分がなかったと同様の取扱いをなさしめることの必要性がある。
7230 必要性の審査
7313 全部認容された例
出勤停止処分自体の取消を命ずる部分は、緊急命令制度の趣旨、目的からしてその必要性がない。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集536頁 |
評釈等情報 |
判例時報 1422号 132頁 
労働判例 589号 72頁 
中央労働時報 828号 39頁 
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