概要情報
事件名 |
東日本旅客鉄道(群馬出勤停止) |
事件番号 |
東京高裁平成 3年(行コ)第51号
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控訴人 |
東日本旅客鉄道 株式会社 |
被控訴人 |
群馬県地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
国鉄労働組合高崎地方本部ほか個人4名 |
判決年月日 |
平成 5年 2月10日 |
判決区分 |
一審判決の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、出向についての団交が合意にいたらないまま国労所属組合員13名の出向を強行したことに抗議して出向先会社正門前で出向施策等を批判する内容のビラ配布等を行った国労所属の組合員4名を、5日間の出勤停止処分に付したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 群馬地労委が、(1)処分の取消し、バックペイ、同処分を理由とする不利益取扱いの禁止、(2)ポスト・ノーティスを命じたところ、会社はこれを不服として行訴を提起した。 第一審前橋地裁は、地労委の救済命令を支持して会社の請求を棄却したため、会社が控訴していたところ、東京高裁は後記のとおり会社の控訴を容認し、原判決及び救済命令を取り消した。 |
判決主文 |
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人が群地労委昭和62年(不)第8 号不当労働行為救済申立事件について、平成元年 3月23日付でなした不当労働行為救済命令はこれを取り消す。 3 第一、二審とも、訴訟費用は被控訴人の、参加によって生じた訴訟費用は被控訴人補助参加人らの各負担とする。 |
判決の要旨 |
1400 制裁処分
出向先F会社正門前で組合が行ったビラ配布等の行動は、F会社の控訴人会社に対する信頼を低下させるなど控訴人会社の業務運営を不当に妨げるおそれがあり、正当な組合活動の範囲内とはいえず、当該行動を理由とする組合員に対する懲戒処分も妥当性を欠くとはいえないなどとして、当該懲戒処分が不当労働行為に該当するとした労委命令は違法であるとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集28集78頁 |
評釈等情報 |
ジュリスト平成5 年度重要判例解説 菊池高志 平成6 年6 月10日 1046号 233 頁 
労働関係民事裁判例集 44巻1 号 95頁 
判例時報 1454号 148 頁 
ジュリスト 中窪裕也 1042号 134 頁 
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