概要情報
事件名 |
北海道旅客鉄道・日本貨物鉄道(北海道不採用) |
事件番号 |
北海道地労委昭和62年(不)第6号
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申立人 |
国鉄労働組合青函地方本部 外2労働組合 |
申立人 |
国鉄労働組合札幌地方本部 |
申立人 |
国鉄労働組合 |
被申立人 |
北海道旅客鉄道 株式会社 |
被申立人 |
北海道旅客鉄道株式会社設立委員 Y1(消滅)外3名(消滅) |
被申立人 |
日本貨物鉄道 株式会社 |
命令年月日 |
平成 1年 1月12日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
国鉄の分割・民営化により発足した両会社が、国労組合員1,704名を採用しなかったことが争われた事件で、(1)上記1,704名(北海道旅客鉄道1,675名、日本貨物鉄道29名)の62年4月1日付採用の取扱い、(2)就労職場等についての組合との協議、(3)バック・ペイ(国鉄清算事業団からの支給額との差額)及び(4)これらに関する文書の手交と掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人北海道旅客鉄道株式会社は、同社に採用を希望している別表第1記載の組合員 を、昭和62年 4月 1日をもって同社の社員に採用したものとして取り扱わなければならな い。 2 被申立人日本貨物鉄道株式会社は、同社に採用を希望している別表第2記載の組合員を、 昭和62年 4月 1日をもって同社の社員に採用したものとして取り扱わなければならない。 3 被申立人北海道旅客鉄道株式会社及び同日本貨物鉄道株式会社は、上記第1項及び第2項 を履行するに当たり、就労すべき職場・職種について、申立人らと協議しなければならな い。 4 被申立人北海道旅客鉄道株式会社及び同日本貨物鉄道株式会社は、別表第1及び同第2記 載の組合員が就労するまでの間、同人らが昭和62年 4月 1日にそれぞれ上記被申立人らの社 員として採用されていたならば得たであろう賃金相当額と申立外日本国有鉄道清算事業団に おいて実際に支払われた賃金額との差額を、同人らに対し、支払わなければならない。 5 被申立人北海道旅客鉄道株式会社及び同日本貨物鉄道株式会社は、本命令受領後、速やか に申立人らに対して次の文書(ただし、陳謝文1は北海道旅客鉄道株式会社、陳謝文2は日 本貨物鉄道株式会社とする。)を手交するとともに、同文書を縦 1メートル、横 1.5メート ルの白色木板にかい書で墨書し、上記被申立人らの各本社及び各支社(日本貨物鉄道株式会 社にあっては、北海道支社とする。)の正面入口の見やすい場所に、10日間掲示しなければ ならない。 記 陳 謝 文 1 昭和62年 4月 1日の採用及び同年 6月 1日の補充採用に際し、貴組合の組合員を貴組合の 組合員であること及び貴組合の組合活動を理由に当社の社員として採用しなかった行為は、 今般、北海道地方労働委員会において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当 労働行為であると認定されました。 ここにその責任を認め、深く陳謝するとともに、今後このような行為を繰り返さないこと を誓約致します。 平成 年 月 日 国鉄労働組合 執行委員長 X1 様 国鉄労働組合札幌地方本部 執行委員長 X2 様 国鉄労働組合青函地方本部 執行委員長 X3 様 国鉄労働組合旭川地方本部 執行委員長 X4 様 国鉄労働組合釧路地方本部 執行委員長 X5 様 北海道旅客鉄道株式会社 代表取締役 Y2 印 陳 謝 文 2 昭和62年 4月 1日の採用に際し、貴組合の組合員を貴組合の組合員であること及び貴組合 の組合活動を理由に当社の社員として採用しなかった行為は、今般、北海道地方労働委員会 において、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であると認定されま した。 ここにその責任を認め、深く陳謝するとともに、今後このような行為を繰り返さないこと を誓約致します。 平成 年 月 日 国鉄労働組合 執行委員長 X1 様 国鉄労働組合札幌地方本部 執行委員長 X2 様 国鉄労働組合青函地方本部 執行委員長 X3 様 国鉄労働組合旭川地方本部 執行委員長 X4 様 国鉄労働組合釧路地方本部 執行委員長 X5 様 日本貨物鉄道株式会社 代表取締役 Y3 印 6 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
1500 不採用
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
被申立人両会社が行った62年4月1日の本件不採用の措置が不当労働行為であるとされた例。
1500 不採用
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
被申立人北海道会社の62年6月1日付の補充採用における不採用の措置が不当労働行為であるとされた例。
3900 「不利益の範囲」
本件不採用は、一般的な新規採用とは異なり、実質的には、整理解雇的措置というべきで、その不利益性は否定できないとされた例。
4417 条件付命令・協議命令
本件不採用につき、組合員個々人の就労すべき職場職種の決定は、両会社の発足後の事情等を勘案して、労使間で協議することを命じた例。
4911 解散事業における使用者
被申立人両会社は、承継法人のために国鉄がなした本件選別行為につき、法7条にいう使用者としての責任は免れず、被申立人適格を有するとされた例。
5121 挙証・採証
本件不採用につき個別立証はなされておらず、概括的立証にとどまったのは会社が反証、反論を行わなかったからであるから、採用命令を発することは不合理ではないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集85集44頁 |
評釈等情報 |
 
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