概要情報
事件名 |
日本貨物鉄道外1社(全動労不採用) |
事件番号 |
最高裁平成15年(行ツ)第18号
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上告人 |
中央労働委員会 |
上告人参加人 |
全日本建設交運一般労働組合全国鉄道本部 |
上告人参加人 |
全日本建設交運一般労働組合北海道鉄道本部 |
被上告人 |
日本貨物鉄道株式会社 |
被上告人 |
北海道旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成15年12月15日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
国鉄分割民営化により新会社として発足した日本貨物鉄道株式会社及び北海道旅客鉄道株式会社に全動労組合員313名が採用されなかったことが、労働組合所属を理由とする差別的取扱いの不当労働行為にあたるとする救済申立てにつき、北海道地労委により発せられた救済命令に対して両会社が再審査を申し立てたところ、中労委は命令を一部変更し、組合員313名のうち、清算事業団離職者であって、両会社への採用を申し出た者の中から改めて公正に選考し採用すべきと判定した者について採用したものとして取り扱えとの命令を発した。両会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は中労委命令を取り消す旨の判決を言い渡したことから、中労委は東京高裁に控訴したが、同高裁は控訴を棄却したため、中労委は上告を行ったが、最高裁は、上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
6180 その他手続
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法第312条第1項又は第2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備、食い違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものである。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
中央労働時報 2004年1月10日 1021号 48頁 
中央労働時報 2004年6月10日 1029号 55頁 
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