| 事件名 | 日本貨物鉄道外1社(全動労不採用) | 
                  
                    | 事件番号 | 最高裁平成15年(行ヒ)第17号 
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                    | 相手方 | 日本貨物鉄道株式会社 | 
                  
                    | 相手方 | 北海道旅客鉄道株式会社 | 
                  
                    | 上告人参加人 | 全日本建設交運一般労働組合全国鉄道本部 | 
                  
                    | 上告人参加人 | 全日本建設交運一般労働組合北海道鉄道本部 | 
                  
                    | 判決年月日 | 平成15年12月15日 | 
                  
                    | 判決区分 | 上告不受理決定 | 
                  
                    | 重要度 |  | 
                  
                    | 事件概要 | 国鉄分割民営化により新会社として発足した日本貨物鉄道株式会社及
                      び北海道旅客鉄道株式会社に全動労組合員313名が採用されなかったことが、労働組合所属を理由とする差別的取扱いの不当労
                      働行為にあたるとする救済申立てにつき、北海道地労委により発せられた救済命令に対して両会社が再審査を申し立てたところ、
                      中労委は命令を一部変更し、組合員313名のうち、清算事業団離職者であって、両会社への採用を申し出た者の中から改めて公
                      正に選考し採用すべきと判定した者について採用したものとして取り扱えとの命令を発した。両会社はこれを不服として東京地裁
                      に行政訴訟を提起したところ、同地裁は中労委命令を取り消す旨の判決を言い渡したことから、中労委は東京高裁に控訴したが、
                      同高裁は控訴を棄却したため、全動労らは上告受理申立てを行ったが、最高裁は、上告受理申立を受理しないとし
                      た。 | 
                  
                    | 判決主文 | 本件上告を却下する。 本件を上告審として受理しない。
 上告費用及び申立費用は上告兼申立補助参加人らの負担とする。
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                    | 判決の要旨 | 6180 その他手続 上告兼申立補助参加人らが本件受理申立てをした時には、既に上告人兼申立人が上告及び上告受理の申立てをしていたことが明ら
                      かであるから、上告兼申立補助参加人らの本件上告及び上告受理の申立ては、二重上告又は二重上告受理の申立てであり、不適法
                      である。
 
 
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                    | 業種・規模 | 鉄道業 | 
                  
                    | 掲載文献 |  | 
                  
                    | 評釈等情報 | 
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