労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大阪赤十字病院 
事件番号  大阪地労委昭和60年(不)第26号 
申立人  大阪赤十字病院労働組合 
被申立人  大阪赤十字病院 
命令年月日  昭和61年 1月10日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  病院が、組合の「’85春闘要求書」及び「3・29職場要求書」の要求事項について、要求書の正当性を説明した文書の提出を団交開催の前提条件とし、その提出がないことを理由に団交に応じないことが争われた事件で、上記団交申入れについて、要求の趣旨、理由、根拠及び要求の正当性について説明がないことを理由に団交を拒否してはならない旨を命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人が昭和60年3月9日付及び同4月6日付文書で行った団体交渉申入れについて、要求の趣旨、理由、根拠及び要求の正当性について説明がないことを理由に団体交渉を拒否してはならない。 
判定の要旨  2244 特定条件の固執
2245 引き延ばし
春闘要求及び職場要求に関する団交申し入れに対し、要求書に、「不明な点、質問等があれば提出するよう」記載があるのをもって、組合から要求の正当性等についての説明文書の提出を求め、それに固執して団交に応じないことが、不当労働行為とされた。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集79集77頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地裁昭和61年(行ク)第20号 全部認容  昭和62年 9月28日 決定 
大阪地裁昭和61年(行ク)第23号 全部却下  昭和62年 9月28日 決定 
大阪地裁昭和61年(行ウ)第5号 請求の棄却  昭和63年10月 3日 判決 
大阪高裁昭和63年(行コ)第45号 控訴の棄却  平成 1年 8月18日 判決 
最高裁平成 1年(行ツ)第139号 上告の棄却  平成 3年12月17日 判決 
 
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