概要情報
事件名 |
日本赤十字社 |
事件番号 |
大阪地裁昭和61年(行ク)第20号
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申立人 |
大阪府地方労働委員会 |
被申立人 |
日本赤十字社 |
判決年月日 |
昭和62年 9月28日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、賃上げ及び勤務条件改善要求に関する団交を拒否したことをめぐって争われた事件で、大阪地労委が団交拒否禁止の緊急命令の申立てを行ったところ、地裁はこれを認容し救済命令に従うべきことを命じた。 |
判決主文 |
一 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和六一年(行ウ)第五号不当労働行為救済命令取消請求事件(本案事件)の判決が確定するに至るまで、申立人が大阪府地方労働委員会昭和六〇年(不)第二六号事件について昭和六一年一月一〇日付で発した救済命令に従わなければならない。 二 申立費用は被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7321 全部認容された例
会社が救済命令に従わず団交の席に着かないときは、組合の活動に重大な支障を及ぼすとともに、団結権が侵害される結果となるから、緊急命令を発する必要性がある。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集510頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 773号 45頁 
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