労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本赤十字社 
事件番号  大阪地裁昭和61年(行ク)第20号 
申立人  大阪府地方労働委員会 
被申立人  日本赤十字社 
判決年月日  昭和62年 9月28日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は、賃上げ及び勤務条件改善要求に関する団交を拒否したことをめぐって争われた事件で、大阪地労委が団交拒否禁止の緊急命令の申立てを行ったところ、地裁はこれを認容し救済命令に従うべきことを命じた。 
判決主文  一 被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和六一年(行ウ)第五号不当労働行為救済命令取消請求事件(本案事件)の判決が確定するに至るまで、申立人が大阪府地方労働委員会昭和六〇年(不)第二六号事件について昭和六一年一月一〇日付で発した救済命令に従わなければならない。
二 申立費用は被申立人の負担とする。 
判決の要旨  7321 全部認容された例
 会社が救済命令に従わず団交の席に着かないときは、組合の活動に重大な支障を及ぼすとともに、団結権が侵害される結果となるから、緊急命令を発する必要性がある。

業種・規模  医療業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集22集510頁 
評釈等情報  中央労働時報  773号 45頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和60年(不)第26号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和61年 1月10日 決定 
大阪地裁昭和61年(行ク)第23号 全部却下  昭和62年 9月28日 決定 
大阪地裁昭和61年(行ウ)第5号 請求の棄却  昭和63年10月 3日 判決 
大阪高裁昭和63年(行コ)第45号 控訴の棄却  平成 1年 8月18日 判決 
最高裁平成 1年(行ツ)第139号 上告の棄却  平成 3年12月17日 判決