概要情報
事件名 |
日本赤十字社(大阪赤十字病院) |
事件番号 |
大阪地裁昭和61年(行ク)第23号
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申立人 |
大阪赤十字病院 |
申立人 |
日本赤十字社 |
被申立人 |
大阪府地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和62年 9月28日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、団交拒否をめぐる事件で、病院側が大阪地労委の救済命令(61・1・10)の執行停止を申し立てていたが、地裁は、病院側の申立ては理由がないとしてこれを却下した。 |
判決主文 |
一 本件申立をいずれも却下する。 二 申立費用は申立人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
病院は日本赤十字社の経営する医療施設の一つに過ぎず、独立した権利義務の主体ではないので、病院の行った執行停止は理由がなく認められない。
8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
日本赤十字社の執行停止申立は、本件救済命令の執行により申立人に回復困難な損害が生ずるものとは認められないので却下する。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集528頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 773号 44頁 
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