労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  日本赤十字社(大阪赤十字病院) 
事件番号  大阪地裁昭和61年(行ク)第23号 
申立人  大阪赤十字病院 
申立人  日本赤十字社 
被申立人  大阪府地方労働委員会 
判決年月日  昭和62年 9月28日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  本件は、団交拒否をめぐる事件で、病院側が大阪地労委の救済命令(61・1・10)の執行停止を申し立てていたが、地裁は、病院側の申立ては理由がないとしてこれを却下した。 
判決主文  一 本件申立をいずれも却下する。
二 申立費用は申立人らの負担とする。 
判決の要旨  8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
 病院は日本赤十字社の経営する医療施設の一つに過ぎず、独立した権利義務の主体ではないので、病院の行った執行停止は理由がなく認められない。

8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
 日本赤十字社の執行停止申立は、本件救済命令の執行により申立人に回復困難な損害が生ずるものとは認められないので却下する。

業種・規模  医療業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集22集528頁 
評釈等情報  中央労働時報  773号 44頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
大阪地労委昭和60年(不)第26号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和61年 1月10日 決定 
大阪地裁昭和61年(行ク)第20号 全部認容  昭和62年 9月28日 決定 
大阪地裁昭和61年(行ウ)第5号 請求の棄却  昭和63年10月 3日 判決 
大阪高裁昭和63年(行コ)第45号 控訴の棄却  平成 1年 8月18日 判決 
最高裁平成 1年(行ツ)第139号 上告の棄却  平成 3年12月17日 判決