概要情報
事件名 |
大阪赤十字病院(日本赤十字社) |
事件番号 |
大阪高裁昭和63年(行コ)第45号
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控訴人 |
日本赤十字社 |
被控訴人 |
大阪府地方労働委員会 |
被控訴人参加人 |
大阪赤十字病院労働組合 |
判決年月日 |
平成 1年 8月18日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が申し入れた昭和60年春闘要求及び職場要求に関する団交を、要求の正当性を文書で回答するよう求め、その提出がなかったことを理由に拒否したことをめぐって争われた事件で、団交応諾を命じた大阪地方委の救済命令を不服として病院側が行訴を提起していたが、地裁は請求を棄却し、さらに高裁も病院側の控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 訴訟費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2249 その他使用者の態度
労組法7条2号にいう「団交をすることを拒む」とは、団交の申入れがあったのに団交をしないことを意味し、これを拒否し又は応じない旨の意向を明示的に表明すると否とは問うところではない。
2249 その他使用者の態度
病院は、組合側の要求の正当性等についての文書を提出しない以上、団交の申入れにも応じられない旨の意向を表明したものと推認でき、団交拒否の理由であったと認めるのが相当である。
2249 その他使用者の態度
病院と組合との間において、従前からほぼ同様の要求事項について文書による説明なしで団交が行われており、組合が要求の正当性等を説明した文書を提出しないことを理由に団交を拒否することはできず、正当とは認め難い。
2307 その他
病院が、処理権限のない事項が含まれていることを理由に団交を拒否したことについて、組合の要求事項のうちいずれが団交事項に当たり、いずれが該当しないかについて論ずるまでもなく、団交の拒否を正当とする理由にはならない。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集143頁 |
評釈等情報 |
労働判例 554号 91頁 
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