概要情報
事件名 |
大阪赤十字病院(日本赤十字社) |
事件番号 |
最高裁平成 1年(行ツ)第139号
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上告人 |
日本赤十字社 |
被上告人 |
大阪府地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
大阪赤十字病院労働組合 |
判決年月日 |
平成 3年12月17日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が申し入れた春闘要求及び職場要求事項について、要求の正当性等の説明がないことを理由に団交を拒否したことをめぐって争われた事件で、大阪地労委の救済命令(61・1・10決定)を支持した大阪地裁判決(63・10・3)を大阪高裁が維持した(元・8・18)ため、病院が上告していたが、最高裁は病院の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2244 特定条件の固執
組合の団交申入事項には団交になじまない等未整理な事項も含まれており、団交のあり方から妥当でない事情もあるが、病院がこれらに藉口して団交を拒否したことは不当労働行為である。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集475頁 |
評釈等情報 |
労働判例 609号 14頁 
中央労働時報 839号 50頁 
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