概要情報
事件名 |
柄谷工務店 |
事件番号 |
中労委 昭和58年(不再)第9号
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再審査申立人 |
株式会社 柄谷工務店 |
再審査被申立人 |
全日自労建設一般労働組合 |
命令年月日 |
昭和59年 2月 1日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員X1の解雇撤回、原職復帰等に関する団交申入れに対し、企業内の過半数に満たない従業員しか加入していない組合であること、組合員氏名等を明らかにしていないこと等を理由に団交を拒否したことが争われた事件で、誠意をもって団交に応ずるよう命じた初審命令を支持し、使用者側の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2110 少数組合
組合員X1の解雇撤回、原職復帰等に関する団交申入れに対し、企業内の過半数に満たない従業員しか加入していない組合であることを理由に、団交を拒否したことが不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた例。
2210 組合員名簿・組合規約不提出
組合員X1の解雇撤回、原職復帰等に関する団交申入れに対し、会社の従業員中における組合員氏名等を明らかにしないこと等を理由に、団交を拒否したことが不当労働行為であるとした初審判断が相当とされた例。
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
組合員X1の解雇撤回、原職復帰等に関して、団交応諾を命ずる作為命令は違法であるとの主張を、救済命令制度の目的に照らし、作為を命じうることは明らかであるとして斥けた例。
4825 その他
管理部開発室主席主事であった被解雇者X1を含む被申立人組合の当事者適格について、同主席主事の職務は、使用者の利益代表者とは認められないとして組合の当事者適格を認めた例。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集75集510頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1984年5月10日 715号 18頁 
労働判例 1985年5月1日 447号 45頁 
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