労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  柄谷工務店 
事件番号  東京高裁昭和59年(行ス)第22号 
抗告人  株式会社 柄谷工務店 
相手方  中央労働委員会 
相手方参加人  全日自労建設一般労働組合 
判決年月日  昭和59年 9月19日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  団交応諾を命じた緊急命令を不服として会社側はその取消しを求めた抗告を行ったが、かかる抗告は不適法であるとして東京高裁は却下した事件である。 
判決主文  本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。 
判決の要旨  7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
 裁判所が労委の申立てを認容した緊急命令決定につき、民訴法上抗告が許される場合に該当せず、また、受訴裁判所は当該決定を取り消し、変更できるので抗告を許す必要もないから、使用者による抗告は却下する。

業種・規模  建設業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集19集432頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
兵庫地労委昭和56年(不)第10号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和58年 2月18日 決定 
中労委昭和58年(不再)第9号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和59年 2月 1日 決定 
東京地裁昭和59年(行ク)第58号 全部認容  昭和59年 8月 7日 決定 
最高裁昭和59年(行ト)第25号 全部却下  昭和59年10月22日 決定 
最高裁昭和59年(行ト)第35号 全部却下  昭和59年11月16日 決定 
東京地裁昭和59年(行ウ)第44号 請求の棄却  昭和60年 1月21日 判決 
東京高裁昭和60年(行コ)第3号 控訴の棄却  昭和61年 2月26日 判決