概要情報
事件名 |
柄谷工務店 |
事件番号 |
東京地裁昭和59年(行ウ)第44号
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原告 |
株式会社 柄谷工務店 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
全日自労建設一般労働組合 |
判決年月日 |
昭和60年 1月21日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合員の解雇撤回及び昭和56年度賃上げ等に関する組合の団体交渉申入れに対し、組合は少数従業員の代表者にすぎないことなどを理由に団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審兵庫地労委の団体交渉応諾を命じた救済命令について、会社側から再審査の申立てがなされ、中労委も初審命令を持し、再審査の申立てを棄却したところ、会社がこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起していたが、東京地裁は昭和60年1月21日に、本件訴えには理由がないとして会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
0110 結成行為の範囲とされた例
2110 少数組合
労働組合は特定の企業の従業員の範囲に拘束されないで組織し得るし、その組合員として当該会社の従業員が加入しているのであれば、その多寡にかかわらず、労働組合は当該組合員のためにその使用者と団体交渉をする権限を有する。
5008 その他
救済命令制度は、使用者の不当労働行為によって生じた状態を是正することにより、正常な集団的労使関係秩序を回復させることを目的とするものと解すべきであり、この目的のために必要かつ適切な具体的措置を命じるものでなければならず、そこには行為の禁止のみならず、作為を命ずることも当然予定されている。
4821 合同労組
組合員X1はその職務内容等からみて使用者の利益代表者であるとは認められず、加入している組合には救済適格がないとする会社主張は前提を欠き失当である。
2113 交渉団体として不適格
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
組合員X1の解雇撤回、賃上げなどを議題とする組合からの団体交渉申入れを、会社の元管理職が主導結成した組合は自主的なものではないことを理由に拒否したことは不当労働行為であり、団体交渉に応ずべきことを命じた命令に違法はない。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集32頁 |
評釈等情報 |
労働判例 447号 42頁 
労働経済判例速報 1213号 9頁 
労働法律旬報 1158号 56頁 
季刊労働法 新谷真人 136号 203頁 
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