労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  柄谷工務店 
事件番号  最高裁昭和59年(行ト)第35号 
抗告人  株式会社 柄谷工務店 
相手方  中央労働委員会 
判決年月日  昭和59年11月16日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  東京高裁の緊急命令抗告却下決定(昭59・9・19)に対する会社側の特別抗告を不適法として却下した事件である。 
判決主文  本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。 
判決の要旨  7430 抗告がなされた事例
 民事事件について特別抗告が許されるのは民訴法 419条ノ2所定の場合に限られるところ、本件地裁の緊急命令決定に対する特別抗告は、同条所定の場合にあたらないので不適法として却下する。

業種・規模  建設業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集19集438頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
兵庫地労委昭和56年(不)第10号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和58年 2月18日 決定 
中労委昭和58年(不再)第9号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  昭和59年 2月 1日 決定 
東京地裁昭和59年(行ク)第58号 全部認容  昭和59年 8月 7日 決定 
東京高裁昭和59年(行ス)第22号 全部却下  昭和59年 9月19日 決定 
最高裁昭和59年(行ト)第25号 全部却下  昭和59年10月22日 決定 
東京地裁昭和59年(行ウ)第44号 請求の棄却  昭和60年 1月21日 判決 
東京高裁昭和60年(行コ)第3号 控訴の棄却  昭和61年 2月26日 判決