概要情報
事件名 |
柄谷工務店 |
事件番号 |
兵庫地労委 昭和56年(不)第10号
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申立人 |
全日自労建設一般労働組合 |
被申立人 |
株式会社 柄谷工務店 |
命令年月日 |
昭和58年 2月18日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
申立人組合の組合員は少数であり、会社の従業員を代表するものとは認められないこと、組合には会社の利益代表者X1が加入し、その復職を求めているものであること等を理由として、組合員X1の解雇撤回及び賃上げ等に関する団交を拒否したことが争われた事件で、団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人会社は、申立人組合から昭和56年5月15日付けで申入れのあったX1の解雇撤回、賃上げなど(ただし、申入事項から就業規則の明示と交付を除く。)に関する団体交渉に、誠意をもって応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2114 組合の不存在
申立人組合は、会社従業員が主体となって結成された団体ではなく、また従業員の少数しか加入しておらず、会社の従業員を代表するものとは認められないとして、組合員X1の解雇撤回及び賃上げ等に関する団交申入れを拒否したことが不当労働行為とされた例。
2110 少数組合
全従業員の8% (250名中20名)にすぎない者の利益のために団交に応じることは、他の従業員の組合の結成、運営に対する支配介入にあたるとして、申立人組合の団交申入れを拒否したことが、不当労働行為とされた例。
2113 交渉団体として不適格
組合が復職を要求している組合員X1は解雇の日まで会社の利益を代表する者であり、組合は管理職の利益のために活動しているとして、同人の解雇撤回及び賃上げ等に関する団交を拒否したことが、不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
建設業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集73集129頁 |
評釈等情報 |
 
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