概要情報
事件名 |
桜井鉄工所 |
事件番号 |
中労委 昭和53年(不再)第12号
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再審査申立人 |
株式会社 桜井鉄工所 |
再審査被申立人 |
日本労働組合総評議会全国金属組合大阪地方本部桜井鉄工支部 |
命令年月日 |
昭和56年 2月18日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
一時金等の団交を何らの理由も示さず拒否したこと、これに対する組合の抗議行動を理由に組合三役を解雇し、組合員に警告書を発したこと及び会社役員らの言動が争われた事件で、原職復帰、バックペイ(年5分加算)を含む解雇がなかったものとしての取扱い、団交応諾、ポスト・ノーティスを命じた初審命令中、ポスト・ノーティスを命じた主文第3項を不作為命令に変更し、その余の再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文第3項を次のとおり改める。 被申立人組合の組合員に対して組合あるいは上部団体から脱退するよう勧奨したりして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0421 幹部責任
1102 業務命令違反
3606 労働者のみの責任とすることが不当な場合
団交における組合側態度及びその後の組合の抗議行動の責任を理由に組合三役を解雇したことにつき、組合側にも行き過ぎが認められるものの、それに藉口して三役を一挙に企業外に排除しようとしたもので、不当労働行為であるとした初審判断は相当であるとした例。
2240 説明・説得の程度
一時金等に関する団交申入れに対し、何らの理由を示すことなく拒否したことが不当労働行為であるとした初審判断を指示した例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
専務らの組合役員らに対する組合脱退勧奨及び組合執行部に対する発言等が不当労働行為であるとした初審判断を支持した例。
4601 「抽象的不作為命令」を命じた例
ポスト・ノーティスを命じた初審命令を、不作為命令に変更した例。
2620 反組合的言動
3606 労働者のみの責任とすることが不当な場合
賃上げ問題に関する組合の抗議行動に関して各組合員に警告書を発したことにつき、組合の抗議行動は会社の不誠意な団交態度に起因するとはいえ、かなり行き過ぎがあり、警告書手交をもって支配介入とまでいえないとして、不当労働行為であるとした初審判断は相当でないとした例(命令主文には影響なし)。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集69集695頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1981年5 月10日 667 号 19頁 
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