概要情報
事件名 |
桜井鉄工所 |
事件番号 |
東京地裁昭和56年(行ウ)第37号
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原告 |
株式会社 桜井鉄工所 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合大阪地方本部桜井鉄工支部 |
判決年月日 |
昭和59年11月15日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、組合の暴行事件を理由にX1ら組合三役を懲戒解雇したこと、51年夏季一時金等に関する団体交渉を拒否したこと、組合員に対し、組合からの脱退を勧奨したことなどが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審大阪地労委は、(1)X1ら組合三役の原職復帰及びバック・ペイ、(2)51年夏季一時金等に関する団体交渉の実施、(3)脱退勧奨等に係るポストノーティスを命じ、その余の申立てを棄却し、中労委では、初審命令主文第3項のポスト・ノーティスを支配介入の禁止に改め、その余の申立てを棄却した。これに対し、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟提起したが、東京地裁は、請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
2700 威嚇・暴力行為
会社役員や職制が組合員に対して脱退を勧奨し、また、委員長・副委員長に対して暴行をしたこと等はいずれも支配介入の不当労働行為である。
0204 団交・争議に付随する行為
0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
0600 暴力行為
団交における粗暴な行動・抗議行動と称して社長らを軟禁して暴行・強迫を加え・ビラを貼付・被組合員に障害を負わせて逮捕事件となったことを理由に、組合役員3名を解雇したことは不当労働行為である。
2235 その他組合の態度
会社が主張する団交に応じない理由(組合が会社提案を撤回しない限り交渉に応じないとの態度をとっている)の事実は認められず、他に団交に応じない理由を主張していないから、本件団交拒否には正当な理由がない。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集285頁 |
評釈等情報 |
 
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