概要情報
事件名 |
桜井鉄工所 |
事件番号 |
東京地裁昭和56年(行ク)第65号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
株式会社 桜井鉄工所 |
判決年月日 |
昭和59年11月15日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が組合の暴行事件を理由にX1ら組合三役を懲戒解雇したこと、51年夏季一時金等に関する団体交渉を拒否したこと、組合員に対し、組合からの脱退を勧奨したことなどが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審大阪地労委は、(1)X1ら組合三役の原職復帰及びバック・ペイ、(2)51年夏季一時金等に関する団体交渉の実施、(3)脱退勧奨等に係るポスト・ノーティスを命じ、その余の申立てを棄却し、中労委では、初審命令主文第3項のポスト・ノーティスを支配介入の禁止に改め、その余の申立てを棄却した。これに対し、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟提起したため、中労委は緊急命令の申立てを行ったところ、地裁は3名の原職復帰、団交応諾については認容したが、バックペイについては会社が履行しているとして却下した。 |
判決主文 |
1 被申立人は、被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁昭和56年(行ウ)第37号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委昭和53年(不再)第12号事件につき発した命令によって維持するものとした、大阪府地方労働委員会が昭和51年(不)第10号事件について昭和53年2月17日付けで発した命令の主文第1項の(1) 及び第2項に従わなければならない。 2 申立人のその余の申立てを却下する。 |
判決の要旨 |
7311 全部認容された例
X1ら3名は組合三役の地位にあり、従業員で組合員に残っている者は1名であることなどから考えれば、この3名について解雇がなかったものとしての取扱い及び原職復帰を命ずる必要性がある。
7321 全部認容された例
一時金等に関する団体交渉は依然として行われていないので、それに関する緊急命令を発する必要性がある。
7312 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
X1ら3名の組合員に対するバックペイについては、会社がこれを履行しているのであるから、これに従うべきことを命ずる必要性がない。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集434頁 |
評釈等情報 |
 
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