概要情報
事件名 |
阪神観光 |
事件番号 |
中労委昭和49年(不再)第20号
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再審査申立人 |
有限会社 阪神観光 |
再審査被申立人 |
大阪芸能労働組合 |
命令年月日 |
昭和50年11月 5日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
理由を示さぬ団交拒否、社長・専務らの反組合的言辞、請負契約解除予告通知をめぐる事件で、団交応諾、ポスト・ノーティスを命じた初審命令中、上記予告通知をポスト・ノーティスの項目から除外して同通知の撤回を命じ、その余の再審査申立ては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 初審命令主文を次のとおり変更する。 初審命令主文第3項を主文第4項とし、主文第2項中記の(3)を削り、同項を主文第3項と し、主文第1項の次に次の1項を加える。 「2被申立人は、昭和47年11月17日付内容証明郵便をもって申立人組合員X1に対してな した請負契約解除予告通知を撤回しなければならない。」 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2130 雇用主でないことを理由
楽団員と毎日会社の指示監督の下に演奏業務に従事し対価を得ているもので、契約形式にかかわりなく、労組法7条2号に規定する雇用する労働者と認められること、バンドマスターも楽団員との団交についてその相手方となりうるような使用者としての実態のないこと等からすれば、会社が楽団員は上記法条号に規定する雇用労働者に該当しないとして団交拒否したことは正当な理由を欠き、これを不当労働行為とした初審判断は相当である。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
社長の「組合運動なんかせんでもいいやないか・・・」、専務の「組合を通じて要求を出すというやり方をするんだったら全員やめてもらう」等々の分会役員らに対する発言は明らかに組合活動に対する支配介入行為である。
3604 労働者に落度がある場合
3607 労働者の行為と不利益取扱の程度との関連
組合員が営業時間中に労働歌を演奏したことは、これを直ちに正当な組合活動と認めることには躊躇せざるをえず、会社がその中止を求めたこと自体責めることはできないが、さらに請負契約解除の予告を通知したことは如何にも行過ぎで、組合活動を牽制する支配介入行為であり、初審判断は相当である。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
会社は、組合が団交事項とする演奏業務の対価について解決済みであるというが、支給した増額分は組合の要求どおりのものでもなく、団交の結果によらず会社が一方的に実施したものであるから、団交を命ずる利益と必要性は存在する。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集57集544頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和51年3月10日 585号 27頁 
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