概要情報
事件名 |
阪神観光 |
事件番号 |
最高裁昭和57年(行ツ)第158号
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上告人 |
中央労働委員会 |
上告人参加人 |
大阪芸能労働組合 |
被上告人 |
有限会社 阪神観光 |
判決年月日 |
昭和62年 2月26日 |
判決区分 |
控訴審判決の全部破棄自判 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、キャバレーを経営する会社が(1)組合の賃金の増額等に関する団体交渉を拒否したこと、(2)組合員である楽団員に対し、請負契約解除予告の通知をしたこと等が不当労働行為であるとして申立てがなされた事件で、初審の大阪地労委は、会社の団交の応諾と請負契約解除予告の通知等に関し陳謝文の交付を命じ、中労委も初審命令主文の一部を変更するほかは初審命令を支持した。これを不服として会社が行政訴訟を提起したところ、東京地裁は、昭和54年8月30日に会社は、本件楽団員らの使用者にあたらないとして中労委の命令を取り消し、東京高裁も昭和57年8月10日に中労委の控訴を棄却した。これに対し中労委及び組合は、上告したところ、昭和62年2月26日に最高裁は、原判決を破棄し、一審判決を取り消し被上告人の請求を棄却する旨の判決を言い渡した。 |
判決主文 |
原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。 被上告人の請求を棄却する。 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
4901 出演契約
楽団員の営業組織への組入れ状況、演奏業務の従事方法、演奏料の労務の対価としての性格から、会社は楽団員に対し一般的な指揮命令権を有していたとみるべきであり、楽団員に対する関係で労組法7条の使用者に当たる。
6226 救済方法の適法性
6330 審査手続の違法
使用者は、救済命令が労組法2条及び5条2項の要件を欠いた組合の申立てに基づき発せられたことのみを理由として、該命令の取り消しを求めることはできない。
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業種・規模 |
娯楽業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集32頁 |
評釈等情報 |
最高裁判所裁判集民事 150号 263頁 
判例時報 1242号 122頁 
ジュリスト 山川隆一 939号 198頁 
中央労働時報 小西國友 794号 6頁 
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